全成分表示制(ぜんせいぶんひょうじせい)

2001年4月1日以降、欧米諸国の制度との調和を目指し、事前承認・許可制を廃止し、化粧品を製造販売する際には、化粧品の配合成分を全成分表示することが義務付けられました。

これは、消費者に化粧品の全部の配合成分を公開して、使用者の化粧品選択や理解をより容易にするための情報を提供するということです。

化粧品の容器に配合の多い順には、全ての配合成分が表示されています。

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